中嶋行政書士事務所

〒860-0802 熊本市中央区中央街4-22 アルバ銀座通りビル

TEL 050-3595-1768/080-5288-1768 FAX 050-5865-0669

E-mail: nakashima@nakashimafirm.com

お知らせ

2023/3/15:行政書士登録に伴い、中嶋行政書士事務所を開設しました。

2023/4/19:事務所webサイトを開設しました。

2023/6/2:電話番号を変更しました。

2023/6/16:報酬額表、お問い合わせフォームを追加しました。

2023/8/1:在留資格「興行」に関する上陸許可基準の改正について

2023/8/22:申請取次業務の開始について

2023/9/21:翻訳業務のご案内

2023/10/11:在留許可関連業務ページの更新

2023/10/11:サイトの構成を一部変更しました。

2023/10/29:在留許可及び帰化関連業務の料金表を公開しました。


謹告

web広告や集客に関する一切の電話連絡、勧誘はお断りしております。

ご挨拶

中嶋行政書士事務所は、行政書士・弁理士である中嶋和昭が運営する行政書士事務所です。

行政書士の業務は多岐にわたりますが、可能な限り多くの分野について行政書士として皆様のお役に立てるようサービスを提供してまいります。

地方自治体職員としての職務経験、15年以上にわたる弁理士としての活動実績に関連性が高い知的財産分野(品種登録、地理的表示(GI)、著作権、半導体回路配置利用権)、ブランド化支援、補助金関連業務は弊所の強みであると考えております。

また、長年にわたりアマチュアの演奏家としても活動していたことから、演奏団体の運営、演奏会の開催、著作権関係の手続、契約書の作成、海外アーティストの招聘に関する在留許可申請等に関わる法務サービスの提供にも力を入れて行きたいと思っております。

所在地・連絡先

中嶋行政書士事務所

〒860-0802 熊本市中央区中央街4-22 アルバ銀座通りビル

TEL 050-3595-1768/080-5288-1768 FAX 050-5865-0669

E-mail: nakashima@nakashimafirm.com

在留資格「興行」に関する上陸許可基準の改正について

海外のアーティスト、スポーツ選手などがコンサート、イベントなどで日本を訪れる際に取得する在留資格「興行」について、上陸許可基準を定めた改正法務省令が、2023年8月1日付で施行されました。

改正内容について(出入国在留管理庁webサイト)

興行に関する上陸許可基準には、来日するアーティストなど、招聘元(海外アーティストなどとの契約の相手方)となる日本の企業など、コンサートなどの会場となる施設に関する基準が定められています。今回の改正では、短期の在留期間が15日間から30日間に延長され、外国人の興行に関する業務について適正に実施している実績がある招聘元が受け入れる場合、アーティストなど(教育歴や海外での経験)や施設(ステージの広さや飲食品の有償提供に関する制限)に関する要件が大幅に緩和されるなどの改正がなされています。これに伴い、大物アーティストの長期ツアーや、日本での知名度が低いアーティストの来日の実現の可能性が上がるなどの効果が期待されます。要件の緩和に伴い、関係書類の準備や審査の負担が軽減することにより、来日の中止や延期などのリスクも低下することが期待できそうです(2023/8/1)。


申請取次業務の開始について

出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務(申請取次業務)は、地方入国管理局長に届出を行った申請取次行政書士が行うことができますが、2023年8月22日付で福岡地方出入国管理局長より届出済証明書の交付を受けたことに伴い、弊所にて申請取次業務を行うことが可能になりました(2023/8/22)。



翻訳業務のご案内

特許文献(出願書類、中間書類、官庁からの通知、査定謄本等)、技術文献(論文、医薬品関係書類)、法律文書(契約書、戸籍等)等の翻訳業務も行っております。日本語↔英語がメインですが、分量、納期によって対応可能な言語もあります。